2020-03-24 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
現在は、株式会社日立製作所取締役のほか、日立金属株式会社取締役、日本監査役協会副会長、預金保険機構運営委員会委員、国税審議会委員を務めるなど幅広い活躍をしており、国内外の経済情勢に精通している。このため、経済及び金融に関して高い識見を有している同氏を日本銀行政策委員会審議委員として任命しようとするものであるといった任命理由が各議員事務所に届けられた資料に記載されております。
現在は、株式会社日立製作所取締役のほか、日立金属株式会社取締役、日本監査役協会副会長、預金保険機構運営委員会委員、国税審議会委員を務めるなど幅広い活躍をしており、国内外の経済情勢に精通している。このため、経済及び金融に関して高い識見を有している同氏を日本銀行政策委員会審議委員として任命しようとするものであるといった任命理由が各議員事務所に届けられた資料に記載されております。
この基準案策定の状況でございますけれども、法定手続として、まず、国税審議会を昨年十二月二十一日に開催して、有識者による議論を行っております。また、その後、十二月二十七日からことしの二月三日までの間、パブリックコメントを実施し、現在、その結果の取りまとめを行っているところでございます。
具体的には、国税職員が試験免除を受けるための条件としまして、二十三年以上の実務経験、そして、監督的地位への五年以上の在職、及び、国税審議会の指定した研修を受けていただいてこれを修了させる、この要件の全てを満たす必要がございます。
そこで質問でございますが、その研修内容について具体的な中身やレベルがどのようなものを想定しているのか、現時点で答えられる範囲で答えていただきたいと思いますし、もう一点、確認まででございますが、この研修については、内容を国税審議会が決めるもので、従来のように公認会計士への資格の自動付与ではなく、高度な税法に関する研修を受けることと修了することによって資格が付与されるものと承知しておりますが、その理解でよいのか
また、公認会計士協会においては、公認会計士資格取得後の研修において税務科目の受講を義務化するなど、公認会計士の税務能力の維持向上のために必要な施策の実施に取り組んできておられるものと承知をいたしておりますが、さらに、今回の税理士法の改正によって、国税審議会が指定する研修を修了した公認会計士に対して税理士資格を付与するということにしておるところでありまして、いずれにしても高い質が確保されるのを目的といたしておりますので
今回御指摘のありましたように、この制度を改めさせていただいて、公認会計士法に定める実務補習団体等の実施する研修のうち、国税審議会が指定する研修を修了した公認会計士のみに税理士資格を与えるということにいたしております。この国税審議会が指定する研修の内容につきましては、税理士試験のいわゆる税法科目の合格者と同程度の学識を修得できる研修ということを考えさせていただいております。
○国務大臣(麻生太郎君) 国税の職員につきましては、これは税理士法において、二十二年だったっけ、二十三年以上のたしか実務経験を有して、そして国税審議会で指定した研修を受講して修了試験に合格した場合には税理士試験を免除することとされております。もう御存じのとおりです。
○鳥羽政府参考人 今御指摘のございました、当時の東調査査察部長が国税審議会で御説明した中身は、匿名組合契約を使って、いわゆる租税条約あさりを行っている、そういう事例でございまして、これは、匿名組合の利益分配に関しての課税権について、我が国と他国の間で取り扱いの差があるということに着目して、実体のないペーパーカンパニーを設立した、そのようなケースについて、いわばその裏の実質所得者に課税するという原則にのっとって
○政府参考人(福田進君) 今、先生御指摘の、国税職員が税理士となるために必要な学識や応用能力を有していると認められまして、税理士試験の試験科目の全科目を免除されるためには、国家公務員の採用試験に合格し、職員として採用された上で、二十三年以上の実務経験、それから監督的職務への五年以上の在職、並びに国税審議会の指定した高度の研修の修了、こういった要件を満たすことが必要でございまして、ただ単に勤務していればいいということではございませんで
国税職員が税理士となるために必要な学識及び応用能力を有していると認められまして税理士試験の試験科目の全科目を免除されるためには、国家公務員の採用試験に合格し、職員として採用された上、二十三年以上の実務経験、監督的職務への五年以上の在職並びに国税審議会の指定した高度の研修の修了の要件を満たすことが必要となります。
それで、この研修の実施状況あるいは試験のレベルが十分なものであるかどうか、これにつきましては、国税審議会が継続的に検証し、その結果を公表する。こういう形で、さらなる公正性、透明性を確保していきたいと考えております。
ただ、具体的には、国税庁に置かれております国税審議会、そこに、税理士試験委員という方々を中心に制度が的確に実施されるようお願いしていきたいと思っております。
○佐藤(観)委員 それから最後に、税務職員にも大変御苦労をいただいているのですけれども、この特別試験の問題から今の試験にずっとなってきたわけでありますが、今度第八条の十号のところで、前の方を略しますが、「国税審議会の指定した研修(財務省令で定める要件を満たす研修のうち、国税審議会が税理士試験の試験科目のうち会計学に属する科目について前条第一項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものと
当初は、例えば国税審議会で修士論文をチェックするのはどうかというような御議論もさせていただいたんですが、それは大学の自治に反するので、それを国税審議会に任すわけにはいかないという御議論もございました。その結果として、それぞれ、法律学であれば税法一科目、そして簿記、財務諸表論の方であれば、これはどちらか一科目、マスターを取られた方にも受験していただこうということになったということでございます。
しかしながら、お尋ねのようなさまざまな御指摘があることも踏まえまして、今回の税理士制度の見直し案においては、税務職員の試験免除のうち会計科目の免除について、免除要件に係る指定研修制度に関し、所定の試験合格が研修修了の条件であることなどを明らかにするとともに、指定した研修の実施状況及び所定の試験のレベルが税理士としての必要な学識として十分なレベルであるか等を国税審議会が継続的に検証し、制度の公正性、透明性
○峰崎直樹君 もう時間が来ましたので、最後に大臣にちょっとお答えいただきたいんですけれども、こういう国税審議会の委員なんか見ていて、税理士さんは納税者の公平な立場に立っておられるというあれがありますから、それはそれで担保されているのかもしれませんが、どうも日本の税制のところには、本当に納税者の立場に立った人的構成といいますか、国税審議会の委員なんか見ているとほとんど入っておられないんじゃないかなと、
そこで、次に国税審議会の委員の問題について。国税審議会というのが設置をされ、新しく平成十三年一月に、財務省設置に伴って出てきたんだと思うんですが、これを見ながらつくづくおもしろい組織だなと思って、なぜそうなっているのかなというのがちょっとわからないんですが、この国税審議会の委員の選任をされるときの基準というのはあるんでしょうか。どんな基準で選任されておるのですか。
○副大臣(若林正俊君) 国税審議会の委員につきましては、国税審議会令によりまして、「学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。」というふうに定められております。
ただ、今回は、税務職員の試験免除のうち、会計科目の免除につきましても、免除要件に係る指定研修制度については、制度の公正性、透明性を確保するために、省令におきまして、所定の試験合格が研修修了の条件であるというような要件を明らかにするとともに、指定した研修の実施状況、さらには所定試験のレベルが税理士としての必要な学識として十分なレベルであるかなど、国税審議会でこれを検証していただくというようなことを定めるということにしたいと